対象:年金・社会保険
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会社を昨年4月に退職し、会社をつくりましたが今はまだ収入がほとんどなく、空いている時間でアルバイト(月9万程度)もやってなんとか生活しております。
娘がひとりいるのでこれでは生活が厳しいので妻にパートに出てもらっています。
そこで、健康保険(国民健康保険に加入しています)で私の扶養から外れると別々に保険料を払うことになる(?)ので130万未満の給与収入のつもりで妻はパートしておりますが、良く考えてみたら、被扶養者である私の給与収入は妻の収入の2倍をおそらく超えません。。。ということはこの状況が続くということならば、来年度は国民健康保険を私と妻で別々に納めることになると思うのですか?それならば、税法上の扶養者の収入額に対する段階的な配偶者控除の適用の話しを抜きにすれば、もう「130万」にこだわる必要はなくなると思うのですがその判断で良いでしょうか???
また、他に考慮すべきことがあれば教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。
maamaaさん ( 千葉県 / 男性 / 35歳 )
回答:3件
配偶者の収入と国保と税金
maamaaさんへ
おはようございます。ファイナンシャルプランナーの上津原と申します。
国民健康保険には
所得割という、収入や所得に比例して保険料が増える仕組みがあります。収入や所得はmaamaaさんだけでなく奥様のものも含めた一世帯全体で計算されることになります。
よって、奥様の収入が130万円を超えたからといって急激に増えるわけではありません。
ただし、配偶者特別控除は奥様の収入に比例して段階的に少なくなり、奥様の収入が141万円になった時点でゼロになります。
回答専門家
- 上津原 章
- (山口県 / ファイナンシャルプランナー)
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
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「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
1
国民健康保険には・・・・
はじめまして、maamaaさん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野裕一です。
現在は、国民健康保険に加入されていると言う事ですよね。
国民健康保険には、扶養と言う概念はありませんが、請求は世帯主に対して家族分の請求が来ています。
ですので、130万円にこだわらなくても良いでしょうね。
所得税に関しては、扶養の要件の103万円以内という枠がありますが、奥様が現在より多く収入を得られるのであれば、良いと思います。
ファイナンシャルプランナー
1
国保には130万円の壁は存在しません
maamaaさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
国民健康保険の保険料は昨年の世帯収入(ご夫婦合わせた収入)と人数で計算されます。
扶養という概念はありません。
生活が厳しいということですと、130万円にこだわらず働くことをお勧めします。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
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