対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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内田 清隆
弁護士
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繋がれていた犬が人を噛んだときの責任
民法718条では,動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでないと規定されています。
したがって,犬の種類及び性質に従い相当の注意をもって管理をしていたといえるかが問題となり,犬の種類(過去にも人を噛んだことがある大型犬か,おとなしい子犬か),つながれていた場所(子供が良く出入りする場所か,めったに人の入らない場所か)等によって責任を負う場合と負わない場合があります。
裁判例では,袋小路の奥にある自分の家の玄関に飼い犬を鎖でつないでいたところ,幼児が母親の目を離しているうちに袋小路に入り込み噛まれたという事例では,飼い主に損害の半分を賠償せよと命令しています。一方で,一般人に解放されていない空き地に木を見ようとして入った材木商が鎖に繋がれていた犬に噛まれたという事例では,今まで人に噛みついたことがないという犬の性質も考慮して,飼い主に責任はないとしています。
ご質問の事例でも,「わざわざ他人の敷地内に入り込んで、犬にいたずらをしたBさんの息子さんが悪い」とは必ずしも言い切れず,過去にもその犬が人を噛んだことがあったり,問題の敷地には子供が入り込むことが頻繁にあったのに何の注意もしていなかったような場合には,一定の責任を負わなければいけない可能性があります。
以上のように,犬の飼い主の責任は結構重く,大事故につながる場合もあるため十分な注意が必要です。散歩中には人を噛むことが無いようにくれぐれも注意しなければいけませんし,人が入り込みそうなところには犬を繋いでおかず,さらに猛犬注意など掲示をしておくなどしておくべきです。
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この回答の相談
ご近所であった出来事を友人から聞きました。
Aさんの家では庭に犬をつないで飼っています。自分の敷地の隣の空きスペース(他人名義)ですが、地主に了解を得て犬小屋を置いています。犬小屋は道路に面し… [続きを読む]
ぽんたこ1号さん (茨城県/39歳/女性)
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