対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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現在、タイで暮らしており、タイ人妻と1歳半の子供がいます。
出産後、妻は仕事を辞め、育児のみをしていた為、ストレスが溜まっており、今年7月に実家に一週間ほど帰る事になりました。
しかし、その後、8月末まで滞在すると私に嘘をついて実家に子供だけ残し、バンコク市内の妻の妹の家に滞在し、以前していた夜の仕事を始めていました。
私が妻の従姉妹に電話して発覚しました。その後、妻は離婚を希望し、今では私も同様です。
以下は状況の詳細です。
1.子供は出産後の準正認知により日本国籍が無い為、現在は日本国籍取得手続き中です。
2.婚姻手続きは日本、タイ両方でしております。
3.子供は先月までは私と二人で暮らし、現在は洪水の為、日本の私の実家にいます。
4.私は日系企業に勤めており、収入は良いですが、妻は普通の高卒タイ人の収入です。
5.妻は他にタイ人男性との子供が有り、実家、兄弟も含めて面倒をみる必要が有ります。(子供は実家に預けっぱなしです)
6.私には家庭内暴力、過度の飲酒、薬物、浮気等の問題は有りません。
7.7月から現在に至るまで、別居しております。
8.妻の離婚理由は結婚生活が自分に合わない、自由にしたいとの事です。
最初は経済的な理由と、妻の実家に2人も子供は預けられない(高齢の祖父、祖母が面倒を見ている。父は別居。母は他界)との理由から、子供の日本国籍取得後に私が子供を育てて行く事に妻が同意しておりましたが、その後に些細な喧嘩から、親権を要求するようになりました。
妻の家族がまだ子供を託すのに適した家庭ならば、私も考慮しますが、まともな職についている人間が一人もいない家庭に渡す事は考えられません。
このような背景でも、子供の親権は母親にとられてしまうのでしょうか?
妻には母親で、しかもタイ人だから絶対に裁判しても勝つと脅されています。
私からの養育費をあてにしていると思いますので、最悪、子供をとられたら養育費なんか払わないで日本に逃げてやると言って交渉するしか思いつきません。
なにか親権をとれる方法はないでしょうか?
何卒、宜しくお願い致します。
wilhelmさん ( 埼玉県 / 男性 / 34歳 )
回答:1件
松野 絵里子
弁護士
3
国際裁判管轄
裁判をどこでできるのか、それが海外なのか日本なのかの問題を国際裁判管轄といいます。
貴殿は、今タイに暮らしており、奥さんもお子さんもタイにいるので、離婚の司法手続きはタイになるでしょう。
日本には国際裁判管轄が認められないのです。
貴殿らの親権の判断もタイの家族法により決められると思います。
ですので、タイの弁護士に依頼してこの問題を検討するべきです。
同じような場合、奥さんが夜の仕事をしていて自分で育てていくつもりがないのであれば、日本の裁判所では貴殿が監護権を得る可能性も十分ありますが、タイの司法判断がどうなるのかはタイの弁護士にきく必要があります。
当方では海外の弁護士と提携して事件に対応することもいたします(通所は英語で行い依頼者に日本語で説明します)が、貴殿にて言語の問題がないのであれば、タイの弁護士を探されたほうがよいでしょう。
評価・お礼
wilhelmさん
2011/11/13 01:16早速のご回答ありがとうございます。
やっぱり現地の弁護士に相談するしかないですか。
タイ語は出来ませんが、英語でなんとかするしかないですね・・・
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