対象:民事家事・生活トラブル
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個人再生法を検討しています。状況は以下の通りです。
負債の経緯は投資のための借入れ、失敗。借入状況は銀行1社、クレジット会社2社、サラ金5社、個人借入2人 合計915万円。
なお、消費者金融5社の内2社80万円は家族が用立てている(家族名義の借入)。
一つ目に、個人(家族・友人)間の借入にも個人再生法は適用されるのでしょうか?その場合、個人に再生計画案を認可するように裁判所から求められるのでしょうか?
二つ目に、家族がサラ金から用立ててくれた80万円は個人再生法ではどのように扱われるのでしょうか?私の借入として減額対象になるのか、あるいはあくまでも名義人の借金として扱われ、減額対象にならないのか?はたまた家族にはどのような影響があるのかないのか?
三つ目に、投資やギャンブルといった目的では個人再生法は認められますか?その場合、実際の借入理由はどこまで明かさないといけないのでしょうか?何か使途明細や記録関連の書類の提出など求められるのでしょうか?嘘も方便じゃないですが、個人再生法を確実に適用していただくためには、資格が有利な方が良いと思いますが如何でしょうか?本当に愚かな事をしたと後悔しています。できれば正しい道で対処しやり直したいと考えています。よろしくお願い致します。
orkmnさん
回答:1件
回答
一番目の質問ですが,個人間の貸し借りにも適用されますので,その貸し手の個人にも裁判所から再生計画案の同意をするかどうかの照会は行くと思います。
二番目の質問は,借り手の名義が家族である以上,法律的には家族が借り主です。再生の対象外です。
三番目ですが,破産と違って,投資やギャンブルは免責不許可事由ではないので,認可さえ下りればそれらの目的は問題ありません。使途明細等も基本的には必要ないでしょう。ただ,裁判所から,再生申立に至る経緯の説明を求められる可能性はあるでしょう。
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