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質問者

uranteさん

ご回答有難うございます。

2008/01/24 00:04 固定リンク

前回同様、詳細なご回答有難うございます。大変良く理解できました。
2点ほど確認させて頂きたいのですが、仮にA証券(特定、源徴有)で譲渡益200万円、B証券(特定、源徴有)で譲渡益200万円とした場合、「税務署が名寄せしようとすまいと、合計額500万円以下なのだから、確定申告不要」というスタンスで良さそうでしょうか?
また、合計額500万円以下で、特例通りに確定申告を行わなかった場合、税務署から市役所に譲渡所得の情報が渡り、国保の所得割額に反映される可能性はありますでしょうか?
以上につき、宜しくお願い致します。

uranteさん

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この回答の相談

株式の譲渡益で生計を立てている者です。2009年度より、新証券税制に移行する訳ですが、現在の案では、特定口座(源泉徴収有り)ですと、源泉徴収は10%のままで、年間譲渡益500万円以… [続きを読む]

uranteさん

このQ&Aの回答

所得は全て把握されそうです。 大黒たかのり(税理士) 2008/01/23 17:32
証券税制について 佐々木 保幸(税理士) 2008/01/27 04:31
500万以下10%、超には本則税率、20%源泉徴収されます かやはし 陽子(ファイナンシャルプランナー) 2008/01/23 06:10
源泉徴収口座の源泉徴収税率は10%だと思われます 杉浦 恵祐(ファイナンシャルプランナー) 2008/01/23 17:24

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