対象:投資相談
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証券税制について
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Uranteさんのお考えのとおり、収入が上場株式の譲渡益500万円以下だけ、「特定口座 源泉徴収あり」であれば、これまでどおり、とりわけて“リスク“はないでしょう。譲渡益が500万円以下でも証券会社より年間取引報告書が税務署に提出されることになりそうですが、一般的には問題はないでしょう。
損益通算については,限度額を設けないで,上場株式の譲渡損失と配当との間の損益通算が認められることとされるようですが、「源泉徴収あり」を選択しているUranteさんが、上場株式の譲渡について、その譲渡損の金額を翌年以降に繰り越す場合や複数の証券会社の特定口座の損益を通算する場合などには確定申告が必要となります。「源泉徴収あり」で確定申告が不要の場合、国民健康保険料などの算定の基礎には含まれませんが、これらの確定申告が必要なケースに該当するときは、これまでどおりUranteさんの収支全体を見渡した検討が必要になりますね。この点は今後も変わりないでしょう。
評価・お礼
urante さん
ご回答有難うございます。損益通算時の確定申告について、参考にさせて頂きます。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
株式の譲渡益で生計を立てている者です。2009年度より、新証券税制に移行する訳ですが、現在の案では、特定口座(源泉徴収有り)ですと、源泉徴収は10%のままで、年間譲渡益500万円以… [続きを読む]
uranteさん
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