対象:投資相談
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専業主婦です。複数の証券会社の口座は全て特定口座源泉徴収ありを選んでおります。
株などの損失繰越が一昨年からのものが100万円あり、来年度にも繰り越そうと確定申告の準備を始めたところ、今年の配当所得が扶養の上限38万円を超えていることが判りました。例えば、4社で以下のように10万円ずつ合計40万円あった場合の申告方法として、(A社 10万円、B社 10万円、C社 10万円、D社 10万円)
A社、B社、C社の3社のみの合計30万円の配当所得を申告して、扶養の枠を守り、来年度に70万円の損失繰越も行う。(D社に関しては申告せず)
これは法律上、道義上許されていることなのか知りたいのですが。普通は皆さん損失の繰越のみを今年度はされるのでしょうか。お教えください。
うさぎどしさん ( 大阪府 / 女性 / 38歳 )
回答:1件
杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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全く問題ありません
うさぎどしさんへ。FPで証券税制マニアの杉浦恵祐です。
上場株式等の配当は受取時に10%源泉徴収されます。それで済ましても良い(申告不要)し、申告してもどちらでも良いのです。あえて申告する場合でも、別銘柄のそれぞれの配当はもちろん、同一銘柄の期末配当・中間配当であっても、片方は申告、片方は申告不要の選択が可能です。
(ただし、「特定口座源泉徴収あり」で「配当受入」してしまった場合には、当該口座内での銘柄ごとの選択はできません。)
よって、A社、B社、C社の3社で受け取っている配当は申告して分離課税で株式譲渡の繰越損失と損益通算させ源泉徴収分を取り戻し、D社で受け取っている配当は申告不要で済ますことに全く問題はありません。せっかくの譲渡損失があるのなら、それを利用して扶養等に影響を及ぼさない範囲でどんどん源泉徴収分の還付を受けましょう。
評価・お礼
うさぎどしさん
2011/02/22 16:55杉浦恵祐 様
素早い回答ありがとうございます。本当に助かりました。補足のURLもこれから参考にするために保存しました。確定申告の続きをするために、今から早速確定申告のサイトにログインして行います。本当にありがとうございました。自信を持って確定申告できます。
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