対象:不動産投資・物件管理
回答数: 2件
回答数: 2件
回答数: 3件
徳田 里枝
不動産投資アドバイザー
9
お二人でそれぞれ青色申告、可能です。
はじめまして。リッチロードの徳田と申します。
お二人で共有していらっしゃるマンションを、それぞれ青色申告する事は可能です。
また、10万円ずつ控除することもできますよ。
ご主人様と奥様の持分割合に応じて、家賃も減価償却費も税金もすべて、按分なさればよろしいのです。
例えばですが、今お貸しになられているマンションが、
・平成10年購入(10年前)
・購入時新築
・価格5,000万円
・貸付面積100平米
・ご主人と奥様の持分が6:4
・家賃150,000円
としますと、
青色申告決算書(不動産所得用)の不動産所得の収入の内訳の
・貸付面積は、 ご主人様30平米 奥様20平米
・月額賃料は、 ご主人様9万円 奥様6万円
となります。また、
・減価償却費は、建物:土地を6:4、
躯体:設備を8:2と設定したとしまして、
おおよそですが、残存価格は、躯体部分が1,700万円、設備部分が200万円となります。
そうなりますと、
償却の基礎になる金額は ご主人様 躯体1,020万円 設備120万円
奥様 躯体 680万円 設備 80万円
というように、按分に応じて分ければよろしいのです。
弊社の税理士に確認しましたところ、持分割合はどこか空いたところに、ちょこっと書いておけばよろしいそうです。
もしな何かご質問がございましたら、弊社の税理士もご紹介できますので、いつでもお気軽にお問合せくださいませ。
では・・
(現在のポイント:2pt)
この回答の相談
以前に住んでいた共有名義のマンション一部屋を昨年10月から賃貸しているのですが、夫婦二人ともに青色申告をすることが可能だと聞き、開業届けはだしたのですが、青色申告決算書… [続きを読む]
nobnobさん (東京都/36歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A