対象:不動産投資・物件管理
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事業的規模が条件です。
ご夫婦で共有でもいいのですが、所有する不動産の規模が一般には『5棟10部屋』必要といわれています。
すなわち、一棟物が5棟、ないし部屋数で10部屋所有していないと事業としてみなされないということです。事業でないと青色申告もできません。
その他、記載されていない前提条件があることだと思いますので、詳細については税理士さんか最寄の税務署で確認ください。
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nobnobさん (東京都/36歳/男性)
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