対象:不動産投資・物件管理
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持分2/3の不動産賃貸収入があり、共有者と共に、青色確定申告をしています。
私が一括して賃料を受け取っているので、共有者に1/3の賃料収入を計算して支払わなければならないのですが、その場合の金額は確定申告決算書上の青色申告特別控除前の所得金額の金額でしょうか?それとも控除後の所得金額でしょうか?
なお、経費などは全て持分で按分しています。
mimoさん ( 東京都 / 男性 / 48歳 )
回答:1件
それぞれ単体の事業者として
共有名義の賃貸物件から持分相応の賃貸収入があるとはいえ、お二人は別々の事業者です。申告も別々にすることですから、受取った時点の金額を按分するのが原則であり申告前の所得で計算する必要があります。
ただ周辺の諸事情があるやもしれませんので、最寄の税務署で最終確認下さい。最近は懇切丁寧に対応していただけます。
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