対象:不動産投資・物件管理
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自己所有の不動産の貸し出しを行っていましたが、事業的規模の判断(外形基準)に達したため、年度の途中12月に開業届けを出しました。税務署では特に何も言われず受理されました。ついでに青色申告の申請も行いましたが、これに関しても特にコメントなく受理されました。
前年までは開業をせずに確定申告で「収支内訳書」を作成して不動産所得して申告して処理して来ました。
今年の確定申告はどのようにすればよいのでしょうか?
1月〜11月までの期間は前年と同じように「収支内訳書」で処理し、12月分だけ「青色申告決算書」にて申請すればよいのでしょうか。また、それは可能なのでしょうか。
hmzさん ( 東京都 / 男性 / 44歳 )
回答:1件

尾野 信輔
不動産投資アドバイザー
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考え方としては年度ごとです
青色申告の届出は基本的には事業年度ごとに受付されます。
ですので、年度の途中に届け出をしても、途中から青色申告が適用されるのでなく、翌年の1月1日からの適用になります。
ですので、結論を申しますと、青色申告決算の対象になるのは平成21年1月1日からとなり、平成20年度についてはすべて収支内訳で処理する形になります。
(現在のポイント:-pt)
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