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対象:民事家事・生活トラブル

質問者

Overさん

子の氏の変更について2

2006/11/13 16:47 固定リンク

三森弁護士様、早々の回答ありがとうございました。
回答内容についてはよく理解しました。現時点では打つ手がないのも理解しました。
ただ、そのことを前提に、なんとか元妻を説得できる方法がないか、ということをお聞きしたいと思い、再質問いたします。現在の法律では解決できないけれど、相手方の感情に訴えるような手立てはないでしょうか。
元妻は、夫にまだ未練があります。一人で育てると言いながら、未婚で産み、その後は夫とよりを戻そうとあの手この手で夫を巻き込んでいきました。確かに離婚後決められた日数内で出産した場合、元の夫の戸籍に子の名前が記載されるのは現在の法律上致し方ないのはわかりますが、ほとんど独断で産んだ子の父としての責任を養育費以外に面接交渉で家族ごっこをしてくれと訴えてくるのはどうかと思います(子どもにこれまで両親が離婚しているということを曖昧にして言っていなかったことからもわかります)。まして、夫と私には別の家庭があり、幼い子どもも2人います。
戸籍は紙の上だけの問題と、実の親である夫は我慢できるといいますが、元妻と同じ立場にいる現在の私の立場はかなり面白くないのも事実です。何より私の立場をないがしろにされているようで憤りを隠せずにいます。
元妻は、私たちの結婚が決まるまでも毎日のように夫にメールを送りつけて再婚を迫ったり、連絡を執拗に取ろうと夫の実家や夫の友人を通してコンタクトをとろうとしてきます。全く関係のない人までもこの件に巻き込んでいるのです。私もこの件で頭を悩ます犠牲者の一人のように思えてなりません。自分勝手な元妻をなんとかできないでしょうか。この元妻との関係が悪い状態で子どもとの面接交渉などどうしたらできるでしょうか。何かアドバイスがありましたら教えてください。

Overさん ( 東京都 / 34 歳 / 女性 )

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この回答の相談

子の氏の変更について

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2006/11/10 15:32

少し複雑です。私の夫の元妻のところにいる子についてです。元妻の子は離婚後に妊娠が発覚した子で、生まれたときには既に両親は離婚していました。元妻は一人で育てるからと言って夫の子を産み、その後、夫とも… [続きを読む]

Overさん (東京都/34歳/女性)

このQ&Aの回答

子の氏の変更には家庭裁判所の許可が必要。 三森 敏明(弁護士) 2006/11/10 23:29

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