対象:民事家事・生活トラブル
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不倫をして、相手の夫婦は離婚をしました。
彼は月20万を元妻に払っています。子ども二人いるので、養育費など。
そこで、この間元妻の両親が家に怒鳴り込んで来ました。責任を取れと。母親には慰謝料払えるんですか?と何度も確認されました。
そして数日後元妻から示談書が送られて来て、慰謝料200万の要求。うちの50万は今月末までに。その後は毎月2万を振り込むと言った内容でした。私は今下の子が小さいため育児休暇中です。もちろん仕事はするつもりですが、金額的にとても厳しいです。これから、一人で二人の子どもを育てていく上で、不安でたまりません。
彼が払っているであろう慰謝料約200万近くとは別に私に請求がくることはあり得るのでしょうか?
彼は離婚前に公正証書を作成した様です。そこには慰謝料の内訳など載るものなのでしょうか?
hisa0225さん
(
神奈川県 / 女性 / 30歳 )
回答:1件
不真正連帯債務について
hisa0225さま、
>請求がくることはあり得るのでしょうか?
という質問であれば、請求行為は出来るということになります。
裁判すること自体は誰にでも認められている権利ですから、請求行為自体を止めることは出来ません。
ただ、裁判で請求が認められるかどうかは別の話です。
実際に、離婚に至る慰謝料額200万円が相当であると認定されたうえで、既に不貞を行った片方の相手から200万円の支払いを受けている。として追加の支払いを認めなかった裁判例があります。
評価・お礼

hisa0225さん
2015/11/05 22:46ありがとうございます。請求権があっても、相手方が払っている200万を越える慰謝料という判決も出るのでしょうか?
回答専門家

- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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