対象:民事家事・生活トラブル
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始めまして。現在夫と二人暮しです。
以前夫が前妻と結婚していた際に出来た子供が現在中3の為、高校受験します。(元妻と私たちの関係は現在円満です。子供は私達を慕っており、長期休みに入ると広島にずっといます。)
前妻と子供は島根県に住居、子供は私たちのいる広島県の高校を希望。
そこで、もし私たちと一緒に生活する事になった際は、私たちが子供の責任を負うことになると思うのですが・・・
・監護権、よく判りません。
夫が監護権を取得しても法廷代理人になれない事は知っていますが、その時の夫の立場は?また、私の立場は?
監護権は親権分離との事ですが、分離後も親権者は元妻?
口答で決定後、役所申請は不要となってました。で、監護権を証明するのは離婚協議書を元妻と交わす。これだけでしょうか?
戸籍には載らないのに、法廷効力はあるのでしょうか??
手続きは「話し合い→離婚協議書作成」だけなのでしょうか?
また、通常子供の苗字の変更はしなくてよい?って事になっているけど、苗字変更を行った場合の関係は??うーん、判らないことだらけです。
・養子縁組も検討してます。
子供はもうすぐ15歳になります。子供に意思があればOKですよね。
この場合、養子縁組を行うのは私だけ?もしくは夫だけでしょうか?それとも夫と一緒に行うことができるのでしょうか?
前妻の親権はそのままですよね。
*補足ですが、元妻から子供を取りたい訳ではありませんので、親権移動は考えてません。ちなみに、元妻と子供と交流を持ったのは今年からなんです。
それから子供が広島の高校に入学後同居なら責任を持った立場にならないと・・。
また、今まで子供のいない状態で私達はずっと暮らして来ました。養育費等用意していないのです。上記のどちらかになった場合、元妻からの養育費は貰うことは出来るのでしょうか?
さゆさん ( 広島県 / 女性 / 33歳 )
回答:1件
監護権そのほかについて
監護権とは,子どもを現実に手元において監護養育する権利のことです。これは,離婚時に協議によって定めることもできますし,離婚後協議により変更してもかまいません。通常は親権者=監護権者なのですが,便宜上これを分けることがあるわけです。監護権者を別に定めても,親権者は元妻のままなので,もしそのお子さんが何か経済的取引をするなどのことがあった場合の代理権は母親に残ります。
監護権については,協議書を作成すればよく,とくに公的手続を必要としません。もし,効力に不安がおありであれば,公正証書にするか,家庭裁判所で監護権者を定める調停を踏んでおけばよいでしょう。ご主人が監護権者になると,その子を監護養育する権利義務が生じます。あなたさまについては,直接の身分関係がないので,法的権利義務は生じません。また,苗字の変更について,子が父母と苗字を異にしていて不便だという場合,家庭裁判所の許可を得て苗字を変更することができます。苗字を変えても,法的権利義務関係にはなんら変動はありません。
養子縁組ですが,未成年者を養子とする場合,家庭裁判所の許可が必要です。許可が出れば,養子が15歳に達していますから,養子の意思で縁組ができます。縁組をする場合,ご主人は自分の嫡出子ですから縁組はできず,あなたさまだけがすることになります。ただし,養子縁組をすると,民法の規定により養子は養親のほうの親権に服します。したがって,実の母親の親権は喪失することになるのが原則です。ですから,本件では監護権の定めにより解決するのが妥当と思われます。なお,監護親(実際に子の面倒を見る親)は非監護親から一定額の養育費を受領できますが,この件の事例ですとあまり多額は望めないような気もいたします。また,ご主人の収入が元妻の収入を大きく上回っていればもらえません。ご参考まで。
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