対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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生計維持関係の判断
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ナミさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
健康保険の扶養に関しては「生計維持関係」が必要です。
つまり、その人の収入で生活を維持していると言う証明です。
その生計維持関係を判断するのに健保組合ごとに規定を設けています。
(扶養に関しては細かい法律があるわけではありません。)
一般的には60歳以上の場合は収入が180万円未満でかつ原則として本人の収入の2分の1以下。
これが両親となると、収入を合算して203万円以下としているところや
両親を合算して180万円未満であれば両親、収入を合算して324万円以下であれば収入の少ない親のみなど
健保組合ごとに違っています。
また扶養する本人の収入も関係してきます。
夫婦合算した収入が本人の2分の1以下など
これは組合の判断で決めていいことになっているようですよ。
また、単に収入の問題だけでなく、どうしても扶養しなければならない状況なども判断の材料となります。
お知り合いの方の件ですが、単に配偶者がいるからと言う理由だけではないかもしれません。
なぜ扶養に入れないかを確認されてみるといいでしょう。
追加ですが、健康保険の扶養には入れませんが、税制上は扶養に入れますね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
ナミ さん
御礼が遅れてしまい、すみませんでした。大変よく分かりました。ありがとうございました。
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この回答の相談
政府管掌健康保険ではそのようなことはないと思いますが、一部の健康保険組合で、同居している父母については互いに配偶者がいるということで、子の被扶養者に認めないというケースがあると聞きました。
これはどのような法的根拠があるのか分かりません。どなたかお知りの方はおりませんか?
ナミさん (青森県/28歳/女性)
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