対象:年金・社会保険
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「健康保険被扶養者届」を年金事務所に出してください。
「健康保険被扶養者届」を近くの年金事務所に出してください。
それでおしまいです。
年金については、国民年金は60歳までは国民年金保険料の支払い義務がありますが、62歳ですので、支払いの必要はありません。
ですので、手続きの必要はありません。
以上です。
頑張ってください。(^o^)/
評価・お礼
MS06さん
2013/04/02 11:25平松先生
はじめまして。この度は回答頂きありがとうございます。
そうなんですね、3月末まで 職場で厚生年金を引かれていたそうなので、引き続き手続きが必要かと思いました。
就職している場合は、支払い義務が発生するのですね。
本当にありがとうございました!!!
回答専門家
- 平松 徹
- (千葉県 / 社会保険労務士)
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
三井 倫実
社会保険労務士
2
扶養について
健康保険の「被扶養者異動届」を出せば厚生年金も扶養に入れますよ。
同居のお母さんで、62才という事ですので、遺族年金の額が年額180万円以上でなければ、健康保険も厚生年金も手続きは、一緒の書類なので扶養にできますよ。
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