扶養家族の手続きについて - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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扶養家族の手続きについて

マネー 年金・社会保険 2013/04/02 10:01

はじめまして。
このたび 従業員A(今までは扶養家族なし)に扶養家族(同居・実母62歳・3月末で退職・遺族年金受給者)ができ
手続きをするにあたり、健康保険についてはここれから手続きに入るのですが、厚生年金についてはどのような手続きをすれば良いのでしょうか?
配偶者ではないので、扶養には出来ないのでしょうか?

勉強不足で申しわけありません。

宜しくお願い致します。

MS06さん ( 北海道 / 女性 / 35歳 )

回答:2件

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

1 good

「健康保険被扶養者届」を年金事務所に出してください。

2013/04/02 11:07 詳細リンク
(5.0)

「健康保険被扶養者届」を近くの年金事務所に出してください。
それでおしまいです。

年金については、国民年金は60歳までは国民年金保険料の支払い義務がありますが、62歳ですので、支払いの必要はありません。

ですので、手続きの必要はありません。

以上です。
頑張ってください。(^o^)/

事務
手続き
国民年金

評価・お礼

MS06さん

2013/04/02 11:25

平松先生

はじめまして。この度は回答頂きありがとうございます。

そうなんですね、3月末まで 職場で厚生年金を引かれていたそうなので、引き続き手続きが必要かと思いました。

就職している場合は、支払い義務が発生するのですね。

本当にありがとうございました!!!

平松 徹

2013/04/02 11:44

厚生年金の適用事業所で働いている方は、ずっと厚生年金保険料を支払わなければなりません。70歳までですが…。

その後も、保険料の支払いはありませんが、退職するまで加入し続けます。

60歳代後半の在職老齢年金と支給調整のためです。

ですから、高額所得の方は老齢厚生年金が調整され、支給停止になることもあります。
老齢基礎年金には影響ありません。

あくまで、厚生年金の話です。

今後とも頑張ってくださいね。(^o^)/

回答専門家

平松 徹
平松 徹
(千葉県 / 社会保険労務士)
株式会社 ソフィア 所長

役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

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三井 倫実

三井 倫実
社会保険労務士

2 good

扶養について

2013/04/02 18:40 詳細リンク

健康保険の「被扶養者異動届」を出せば厚生年金も扶養に入れますよ。

同居のお母さんで、62才という事ですので、遺族年金の額が年額180万円以上でなければ、健康保険も厚生年金も手続きは、一緒の書類なので扶養にできますよ。

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