対象:年金・社会保険
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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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法的根拠について
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ナミさんへ。FPの杉浦恵祐です。
古井先生、羽田野先生のおっしゃるとおり、健康保険組合と政府管掌健保とでは被扶養者の認定が違い、健康保険組合の方が要件が厳しいことが多いです。また、健康保険組合ごとで具体的な取り扱いはバラバラです。
まずは、その健康保険組合の被扶養者認定の取り扱いがどうなっているか確認してみてください。
次に、法的な根拠ですが、「法律」には羽田野先生のおっしゃるとおりこれだけしか書いてありません。
健康保険法第3条7項
この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。
一 被保険者の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
具体的な運用として130万円とか180万円とか言う金額は厚生労働省からの「通知」に出てきます。
昭和五二年四月六日の各道府県知事あて厚生省保険局長・社会保険庁医療保険部長通知
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html
「収入がある者についての被扶養者の認定について」(保発第九号・庁保発第九号)
健康保険法第一条第二項各号に規定する被扶養者の認定要件のうち「主トシテ其ノ被保険者ニ依リ生計ヲ維持スルモノ」に該当するか否かの判定は、専らその者の収入及び被保険者との関連における生活の実態を勘案して、保険者が行う取扱いとしてきたところであるが、保険者により、場合によっては、その判定に差異が見受けられるという問題も生じているので、今後、左記要領を参考として被扶養者の認定を行われたい。
なお、貴管下健康保険組合に対しては、この取扱要領の周知方につき、ご配意願いたい。
補足
1 被扶養者としての届出に係る者が被保険者と同一世帯に属している場合
(1) 認定対象者の年間収入が一三〇万円未満(認定対象者が六〇歳以上の者である場合は一八〇万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の二分の一未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとすること。
3 前記1及び2により被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うものとすること。
5 被扶養者の認定をめぐって、関係者間に問題が生じている場合には、被保険者又は関係保険者の申し立てにより、被保険者の勤務する事業所の所在地の都道府県保険課長が関係者の意見を聴き適宜必要な指導を行うものとすること。
1だけをみると国民年金のみの収入しかない両親は原則被扶養者に該当すると読めますが、3をみると1の基準(年収要件)だけにより被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れたもので社会通念上妥当性を欠く場合には、健康保険組合がその具体的事情に照らして最も妥当と認められる認定を行うとなっています。
しかし、両親が子供により「主として生計を維持されている」のであれば、社会通念上妥当であることは明らかです。
よって、両親が子供により明らかに主として生計を維持されている事実があるのなら、東北厚生局か青森県の社会保険事務局に申し立てをすれば、健康保険組合へ被扶養者として認めるように指導をしてもらえると考えます。
健康保険組合の処置に不服があれば、ご家族ともよく相談の上申し立てをしてみてはどうでしょうか。
ただし、同居していてもそもそも家計が別であったり、両親の生計は子供の収入によって成り立っているわけではないのであれば、扶養の事実が無いとして、被扶養者とは認められないかもしれません。
評価・お礼
ナミ さん
御礼が遅れてしまい、すみませんでした。大変よく分かりました。ありがとうございました。
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この回答の相談
政府管掌健康保険ではそのようなことはないと思いますが、一部の健康保険組合で、同居している父母については互いに配偶者がいるということで、子の被扶養者に認めないというケースがあると聞きました。
これはどのような法的根拠があるのか分かりません。どなたかお知りの方はおりませんか?
ナミさん (青森県/28歳/女性)
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