対象:年金・社会保険
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月末以外で退社されても負担は増えます
2022/02/05 11:59
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hieko様、ご質問ありがとうございます
退職日を悩まれているのは、社会保険料の負担をどうされるかという事かと思います。
もうお調べになられているとは思いますが、退職時の社会保険料の算定は退職された翌日の属する月の前月まで含まれますから、月末に退職されると2カ月分の社会保険料が引かれることになります。
ただ月末以外で退職されると社会保険料の負担は1ヶ月分になりますが、ご主人様が就職されないのであれば、ご夫婦ともに第1号被保険者として国民年金保険料の負担が必要となります。
また健康保険の任意継続でも扶養は可能ですが、ご主人様の収入がhieko様の年収の倍以上なければ扶養となりませんので、健康保険料の負担も2人分が必要になってきます
月末で退職された場合は1ヶ月分多く社会保険に加入していることになり、保険料も会社と折半となり、さらに老齢年金などの給付額にも反映されます
参考にされてご判断されてください。
回答専門家

- 吉野 裕一
- (広島県 / ファイナンシャルプランナー)
- FP事務所MoneySmith
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