対象:年金・社会保険
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事実婚でも社会保険の扶養になることができます
sakurakoさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士・CFPの古井佐代子です。
社会保険では、事実婚について不利な取り扱いになることはありません。
ただし、籍を入れておりますと、婚姻関係を証明するのは容易ですが、事実婚の場合、客観的な証明をするのが困難です。
最低限、住民票は必ず同じにしておいて、同居の事実は取れるようにしておきましょう。
また、挙式は挙げたけれど籍は入れていない、ということであれば、それを証明できる書類を添付する、等も有効な手段となります。
ただし、事実婚は、税法上の扶養にはなれませんのでご注意ください。
「この子の保険」というのは、健康保険のことを指しているのでしょうか。
現在はsakurakoさんの扶養になっていらっしゃるのであれば、sakurakoさんが将来現在のパートナーの方の扶養になる際、一緒に扶養の手続きをされるとよろしいでしょう。
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sakurakoさん
ありがとうございました。
2007/01/19 14:34古井先生、回答とうもありがとうございまいた。再度質問させていただきます。
1)「ただし、事実婚は、税法上の扶養にはなれませんのでご注意ください。」と先生からの回答にありましたが、具体的にはどのようなことでしょうか?
2)社会保険に関しても知識がなく、よく分からないので教えてください。病気の時に病院に提示する保険証が社会保険ということでしょうか?ちなみに彼は共済組合員です。
3)「住民票を同じにする」とありましたが、現在は同じ住所に「彼の住民票」、「私たち親子の住民票」というように、別々にそれぞれが世帯主である住民票を作ってあります。この2つに分けている住民票は1つにまとめておいた方がいいでしょうか?
よろしくお願いします。
sakurakoさん (東京都/34歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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