対象:年金・社会保険
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年金の減額は無し、不動産売却は確定申告が必要かも
はじめまして、ワンダーウーマン様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
遺族年金は、現在の年収は全く関係しませんのでご安心ください。また、老齢基礎年金も収入による減額はありません。
遺族年金は受給権の発生当時(お父様の亡くなられたとき)遺族(お母様)の年収が850万円を超えていなければ、その後、年収が仮に850万円を超えたとしても、遺族年金は受け続けることができます。
遺族年金は非課税ですし、お母様の年齢ですと公的年金等控除額が120万円ありますので老齢基礎年金にも所得税はかかりません。ですので確定申告も必要ありません。
パートの給与収入はパート先で年末調整してもらえると思いますので、103万円以下であれば所得税が還付されます。
セカンドハウスの売却についてですが、ローンは経費になりません。買ったときの値段もそのまま経費になりません(売ったときに建物の価値が下がっているからです)。ですので、所得が発生して、確定申告が必要になるかもしれません。詳細は税務署で確認していただいたほうがよいと思います。
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4年前に義父(舅)が他界し現在パートタイマーで働いている69歳の義母(姑)についての質問です。パート収入は年間いくらまでなら現在の年金額が減額にならないのでしょうか?また、税金は… [続きを読む]
ワンダーウーマンさん (兵庫県/48歳/女性)
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