対象:年金・社会保険
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山中 伸枝
ファイナンシャルプランナー
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遺族年金受給資格は年収850万円まで
ワンダーウーマン様
ファイナンシャルプランナーの山中伸枝です。
「遺族年金をもらっている人が働くと、それまでもらっていた年金額が減額される!」
どこからかこのように聞いてきて、ご自身の可能性を封印し経済的な不安を抱えながら暮らしていらっしゃる方が多いのはとても残念なことだと思います。
遺族年金がストップされるのは年収が850万円以上の時です。それ以下であれば減額されることも途中で打ち切りになることもありません。
また遺族年金には税金がかかりませんがパート収入には税金がかかります。年収100万円以上になると住民税が103万円以上になると所得税がかかってきます。とはいえ税金は超過累進課税制度といって収入が多い人ほど多く税金を払う仕組みになっていますので、103万円を超えたからといって税金負担が大きくなるわけではなく、所得税の最低税率は5%です。ですから収入が増え税金を多少払っても手元に残るお金は確実に増えていきます。
税金について疑問があれば、お近くの役所の税金窓口でパンフレットをもらってくるとよいでしょう。結構分かり易くまとめてあります。また分からないことがあれば、窓口の担当の方に聞いてみると良いと思います。質問をしただけで、税金を取られることはありませんからご安心下さい^^
お金の知識は、暮らしを守ります。どうぞこれからもワンダーウーマン様が積極的にお金について知識をお持ちになられてお義母様を手助けなさって下さい。
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この回答の相談
4年前に義父(舅)が他界し現在パートタイマーで働いている69歳の義母(姑)についての質問です。パート収入は年間いくらまでなら現在の年金額が減額にならないのでしょうか?また、税金は… [続きを読む]
ワンダーウーマンさん (兵庫県/48歳/女性)
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