対象:年金・社会保険
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事実上婚姻関係は遺族として認められます
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はじめまして、sasara様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
婚姻の届出はしていなくても、死亡した人と事実上婚姻関係にあれば遺族として認められます。
住民票、戸籍で事実上婚姻関係を証明できない場合は、民生委員さんの証明(生計同一)や申立書が必要になるでしょう。文面から判断しますと認められると思います。
7年というのはありません。寡婦年金(自営等期間が長い人の配偶者の場合)は10年以上婚姻関係(事実婚含む)が続いたことが要件になっていますが、ご主人が自営(国民年金第1号被保険者)でなければ関係ありません。
事実婚に関してはご心配されることはないでしょう。
評価・お礼
sasara さん
詳しいご説明ありがとうございました。
事実婚について 社会的に認めていただける幅が広くなった事を嬉しく思います。
早速 友人達にも回答の内容を伝えます。
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