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事実上婚姻関係は遺族として認められます

2007/11/18 11:53
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5.0
)

はじめまして、sasara様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。

婚姻の届出はしていなくても、死亡した人と事実上婚姻関係にあれば遺族として認められます。

住民票、戸籍で事実上婚姻関係を証明できない場合は、民生委員さんの証明(生計同一)や申立書が必要になるでしょう。文面から判断しますと認められると思います。

7年というのはありません。寡婦年金(自営等期間が長い人の配偶者の場合)は10年以上婚姻関係(事実婚含む)が続いたことが要件になっていますが、ご主人が自営(国民年金第1号被保険者)でなければ関係ありません。

事実婚に関してはご心配されることはないでしょう。

評価・お礼

sasara さん

詳しいご説明ありがとうございました。
事実婚について 社会的に認めていただける幅が広くなった事を嬉しく思います。
早速 友人達にも回答の内容を伝えます。

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この回答の相談

遺族年金について

マネー 年金・社会保険 2007/11/18 01:04

こんにちわ sasaraと申します。
昨今、年金についていろいろニュースになっておりますが 私の職場でも老後についての話題がよく出ます。
その中で遺族年金についての話が出たのでお尋ねいたします。

私は入籍… [続きを読む]

sasaraさん (愛知県/45歳/女性)

このQ&Aの回答

社会保障は「事実」に、税金は「戸籍」に基づきます 山中 伸枝(ファイナンシャルプランナー) 2007/11/18 14:21
法定相続人について 2007/11/21 00:10

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