対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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こんにちわ sasaraと申します。
昨今、年金についていろいろニュースになっておりますが 私の職場でも老後についての話題がよく出ます。
その中で遺族年金についての話が出たのでお尋ねいたします。
私は入籍せずに内縁の夫と5年前より暮らしております。
2年前にはマンションも共有名義で購入し、ローンも2本立てで組んでおります。
友人には どちらかにもしもの事があっても入籍していないと遺族年金は残った者には支払われないといわれましたが 事実婚でも認められないのでしょうか?
現在は何不自由なく幸せに暮らしておりますが いずれどちらかが先に逝くことになるわけですから・・・
後に残った者が少しでも楽な生活が送れるよう考えたいと思っております。
友人の中には 7年ぐらい一緒に暮らしていればもらえるかも? と言う人もいましたが 誰一人はっきりした回答を知らないので教えていただけますでしょうか。
よろしくお願い致します。
sasaraさん ( 愛知県 / 女性 / 45歳 )
回答:2件
事実上婚姻関係は遺族として認められます
はじめまして、sasara様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
婚姻の届出はしていなくても、死亡した人と事実上婚姻関係にあれば遺族として認められます。
住民票、戸籍で事実上婚姻関係を証明できない場合は、民生委員さんの証明(生計同一)や申立書が必要になるでしょう。文面から判断しますと認められると思います。
7年というのはありません。寡婦年金(自営等期間が長い人の配偶者の場合)は10年以上婚姻関係(事実婚含む)が続いたことが要件になっていますが、ご主人が自営(国民年金第1号被保険者)でなければ関係ありません。
事実婚に関してはご心配されることはないでしょう。
評価・お礼
sasaraさん
詳しいご説明ありがとうございました。
事実婚について 社会的に認めていただける幅が広くなった事を嬉しく思います。
早速 友人達にも回答の内容を伝えます。
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ファイナンシャルプランナー
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社会保障は「事実」に、税金は「戸籍」に基づきます
sasara様
こんにちは、ファイナンシャルプランナーの山中伸枝です。
結婚の形にも様々あり、その方なりの考え方に基づいた人生をおくることが出来れば、とても幸せなことだと思います。
ただ知っておきたいことは、万が一の時の制度がどうなっているか、ということです。
社会保障の取り扱いは牛尾先生がアドバイスされている通りですが、話を相続にまで広げて考えると、税金は戸籍にのっとって取り扱われるということも大切なポイントかと思います。
もしお二人のうちどちらかに万が一のことがあり、経済的な支えを遺しておきたい方がいらっしゃれば、法的な婚姻でなければ相続ではなく贈与(遺贈)となり税金面での優遇などを受けることができません。また法律上の婚姻でなければ、法定相続人となれないことから、相続にかんして思わぬトラブルに巻き込まれないとも限りません。
転ばぬ先の杖ではありませんが、お金の知識、社会の仕組みを知っておくことはとても大切です。今の幸せな生活を貯金しておく気持ちで、万が一のことあってもsasara様らしい結論が出せるよう疑問点は今のうちにクリアされておくことが必要かと思います。
評価・お礼
sasaraさん
早々のご回答ありがとうございました。
まだまだ先の事とのんびり構えておりましたが
せっせとローンを払い終わって“ほっ”としたら
年老いて家を追い出される...なんて困りますので
一度じっくり話し合ってみたいと思います。
本当にためになるお話をありがとうございました。
sasaraさん
法定相続人について
2007/11/21 00:10詳しい説明ありがとうございます。
もう一つお伺いいたします。
現在の住まいは、夫 4/5・私 1/5の比率で 2人それぞれが住宅ローンを組んでおります。
夫には前妻との間に2人の子供があり 離婚後も毎月養育費を振り込んでおります。
また、前妻と子供たちは夫が以前住んでいた家に現在も居住中です。
離婚の際、家屋の名義を前妻名義に変更し土地は夫名義のままで もしもの事があった場合は2人の子供たちに土地を譲る予定と聞かされております。
お伺いしたいのは 今、私達が住んでいる家のことです。
私より先に夫にもしもの事があった場合 夫の持分の相続人は2人の子供になり 私は家を出なければならなくなるのでしょうか?
2人で住む為に 2人で購入した家ですが・・・
内縁関係では法的に何の効力もないのでしょうか?
追加質問で申し訳ございませんが ご回答よろしくお願い致します。
sasaraさん (愛知県/45歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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