対象:年金・社会保険
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sasaraさん
法定相続人について
2007/11/21 00:10 固定リンク
詳しい説明ありがとうございます。
もう一つお伺いいたします。
現在の住まいは、夫 4/5・私 1/5の比率で 2人それぞれが住宅ローンを組んでおります。
夫には前妻との間に2人の子供があり 離婚後も毎月養育費を振り込んでおります。
また、前妻と子供たちは夫が以前住んでいた家に現在も居住中です。
離婚の際、家屋の名義を前妻名義に変更し土地は夫名義のままで もしもの事があった場合は2人の子供たちに土地を譲る予定と聞かされております。
お伺いしたいのは 今、私達が住んでいる家のことです。
私より先に夫にもしもの事があった場合 夫の持分の相続人は2人の子供になり 私は家を出なければならなくなるのでしょうか?
2人で住む為に 2人で購入した家ですが・・・
内縁関係では法的に何の効力もないのでしょうか?
追加質問で申し訳ございませんが ご回答よろしくお願い致します。
sasaraさん ( 愛知県 / 45 歳 / 女性 )
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このQ&Aの回答
事実上婚姻関係は遺族として認められます
運営 事務局(オペレーター)
2007/11/18 11:53
社会保障は「事実」に、税金は「戸籍」に基づきます
山中 伸枝(ファイナンシャルプランナー)
2007/11/18 14:21
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