対象:労働問題・仕事の法律
田邉 康雄
経営コンサルタント
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入社後半年なら、10日の有給休暇がもらえます。
2008/03/25 20:45
リラックマ〜様
「''有給休暇''の枠数の設定等に決まり事があれば教えてください」
と、質問されています。
厚生労働大臣登録''労働安全コンサルタント''として、''労働基準法''をすこしは知っている''経営コンサルタント''として回答します。
―― ''労働基準法''により、使用者は労働条件を明示しなければなりません。一般に明示方法は、「''就業規則''」の提示によります。これには「''絶対的明示事項''」と「''相対的明示事項''」があります。そして「''有給休暇''」は前者に属します。
「''有給休暇''の枠数の設定等のに決まり」に関しては、入社後半年で10日、1年半で11日、2年半で12日です。これより多く’’就業規則’’によって制定する分には問題ありません。
―― 雇用者側において、被雇用者に対して計画的な''有給休暇''の取得を推奨することはできますが、被雇用者側の止むを得ない事情によって取得せざるを得ない状況を阻止することはできません。
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この回答の相談
このQ&Aの回答
有給休暇について
運営 事務局(オペレーター)
2007/11/05 19:34
回答ありがとうございます。
2007/11/07 19:30
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