台風時の隣地への損害賠償場について - 藤森 哲也 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:住宅・不動産トラブル

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

- good

台風時の隣地への損害賠償場について

2020/03/05 09:41
(
5.0
)

べストフレンズ様 
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、クーラーやその室外機及びドレイン管を
設置したのが借主であれば借主責任になると思われます。
貸主が設置等を行っていて、元々あったクーラーを借主が使用していた場合、
管理がどちらかという観点や契約内容にあるかどうかにもよりますが、
クーラー程度であれば使用している借主責任となる可能性が高いと思われます。

但し、ご質問にあった台風などを原因とする場合、不可抗力な事故として
損害賠償責任が生じないことが多いです。
火災保険であれば風災保証が台風の保険にあたりますが、保険による損害賠償まで
事態が至らないと思われます。

当然、天気予報等で台風を周知されていて、ドレイン管が隣地を傷つけると
知りながら放置していたりすれば賠償責任が生じる可能性はあります。
他にも、固定されていない置物やベランダの鉢植えなども放置しているとか、
古くなった部分の補修をずっと行っていない等、自身に過失あることで
隣地等を損傷させれば同様に責任が生じる可能性はあります。

どうにもならない自然災害はとめようがありません。
不可抗力な災害に対しては、日頃の管理が大切なポイントになります。

不安のある状況ではあると思いますが、べストフレンズ様にとって役立つ
アドバイスとなれば幸いです。

以上、ご参考になりましたでしょうか。
アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/  藤森哲也

自然災害
台風
損害賠償
不動産
火災保険

評価・お礼

ベストフレンズ さん

2020/10/09 18:52

安心しました。どうもありがとうございました。

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

隣の家の屋根を傷つけた場合

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2019/08/05 18:21

どうぞよろしくお願いいたします。一階が貸店舗であり、二階三階に住んでいます。貸主の家の屋上に一階の店のクーラーの室外機を置いています。隣の家が二階建てであり、大きいです。その屋根は古いです… [続きを読む]

ベストフレンズさん (大阪府/44歳/女性)

このQ&Aの回答

ご回答 岡田 晃朝(弁護士) 2019/08/06 06:56
クーラーの所有者の責任です。 伊原 康浩(不動産コンサルタント) 2019/08/09 15:14

このQ&Aに類似したQ&A

月極め駐車場のフェンス高さ りおまんまさん  2018-11-23 23:04 回答1件
空中の境界問題について seri171さん  2019-12-24 02:23 回答3件
隣地への電線越境に対する自治会の責任の有無 golf2019さん  2019-02-21 01:16 回答1件
隣接地の造成工事中に我が家の擁壁崩壊 kano29さん  2018-07-25 10:06 回答2件
境界トラブル magcaさん  2020-07-16 21:42 回答2件