対象:リフォーム・増改築
渡邉 泰敏
工務店
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敷地の形状等により可能かどうかが決まります。
かりゆじさん、こんにちは。富士市で工務店を経営している渡邉泰敏と申します。
建築基準法上は、それぞれ容積率、建蔽率を満たし、それぞれ道路に2m以上接していること等が最低必要となります。
土地を分筆しなくても、分割という事で対応することもできますが、敷地の形状等により、2棟の建物の建築が可能な場合と不可能な場合があります。
またそれぞれの建物を現金で建てる場合はともかく、一般的には金融機関でローンを組むと思いますので、その場合は金融機関との打ち合わせも必要になります。
以上の事は、住宅建築を検討しているハウスメーカーや工務店に相談すれば敷地調査結果とともに回答してくれると思います。
弁護士や司法書士などでは無く、住宅会社に相談するのが一番良いと思います。
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この回答の相談
どんな専門家に当たっていいのか?悩んでおります。
タイトルの様な事を考えています。本当に悩んでおります。
兄弟の兄が 親から土地を相続し、同一敷地内に 兄… [続きを読む]
かりゆじさん (静岡県/54歳/男性)
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