扶養についての考え方(不動産所得者) - 上津原 章 - 専門家プロファイル

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上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

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扶養についての考え方(不動産所得者)

2015/08/04 09:59
(
5.0
)

perosuke88さんへ
こんにちは。

急激な収入の変化はいろいろな意味で悩ましく感じられるものです。
さて、扶養の件ですが、以下の通りです。

国民健康保険についてですが、扶養という考え方がないため、ご主人とperosuke88さんの所得が合算されて国民健康保険料が計算されることになります。しかも、前年(今だと昨年の1月~12月)の所得で計算されます。事前に試算してもらうことも可能です。
給与所得だけでいえば、給料が年間98万円以下であれば保険料は変わりません。 
失業者の場合は、申請することで保険料の減免を受けることができることがあります。
現在の会社の社会保険を任意継続をした場合の保険料を試算しておかれることをお勧めします。

国民年金についてですが、それぞれで保険料を支払うことになります。
免除申請をすることもできます。免除申請が認められた期間の保険料は、そのままだと免除割合に応じて料来の老齢年金の額が減ることになります。免除申請期間の保険料は、再就職などで経済的余裕ができた時に後払いすることも可能です。

税金の面での扶養は、ご主人の年収が12月時点でいくらになるかで判断をするようになります。給料の金額を例にとると、141万円を超えると配偶者控除はゼロになります。
条件を満たせば、perosuke88さんがご主人を扶養にすることは可能です。

ご主人の状態が少しでもよくなりますことをお祈りいたします。

上津原拝

扶養
就職
国民年金
国民健康保険
配偶者控除

評価・お礼

perosuke88 さん

2015/08/04 11:04

アドバイスをありがとうございました。
夫の身体が一番と思いながらも、やはり生活のことも不安でいっぱいな所でしたので
本当にこれから考えなければならない事が分って気持ちも整理できました。
この様な不安を持っているのは自分だけではないと思いますので、何とか乗り越えていきたいと思います。
丁寧で心のこもった回答をありがとうございました。

上津原 章

2015/08/04 15:00

perosuke88さんへ
早速のご評価ありがとうございます。
早め早めの準備を心がけられ、どのようなことにも耐えられる強い家計になりますように。

上津原拝

回答専門家

上津原 章
上津原 章
( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
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この回答の相談

不動産所得のみで無職の私でも夫を扶養できるの?

マネー 年金・社会保険 2015/08/02 22:25

現在、母を介護中の為無職ですが、不動産所得があり国保、国民年金に加入中です。
夫は現在在職中ですが、体調をこわしており今後退職を考えております。
退職後も仕事にすぐには… [続きを読む]

perosuke88さん (岩手県/45歳/女性)

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