会社の通りです - 平松 徹 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:労働問題・仕事の法律

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

- good

会社の通りです

2014/11/15 16:58
(
3.0
)

1年間の収入が130万円以上になると扶養に入れません。
1年12か月、1か月30日で計算します。

130万円を360日で割ると、1日あたり3611.1円です。
ですので、3611円を超えると、扶養から抜けないといけません。

しかし、向こう一年間の収入額ですので、休業補償が一年いかない場合など、おかしいと思うのですが、制度の運用上から、そのようになるものと思います。

以上、よろしくお願いいたします。

運用
収入

評価・お礼

かぶちゃ さん

2014/11/16 02:14

ご返答ありがとうございます
>1年間の収入が130万円以上になると扶養に入れません。
>1年12か月、1か月30日で計算します。
>130万円を360日で割ると、1日あたり3611.1円です。
>ですので、3611円を超えると、扶養から抜けないといけません。
上限が3611円/日額って言うのは理解しています
今回質問したかったのは実際の給付額は3136円なのに
3920円で計算されるの?ってところです
あくまで3920円は3136円を算出するためのベースですので
ベース額での計算方法が正しいのかそれとも本当は実際の給付額での計算が正しいのかを
質問したつもりでした

稚拙な文章のため質問の意図が伝わらなくて申し訳ございません

平松 徹

2014/11/16 10:00

申し訳ありません。
質問をよく読んでいませんでした。

実際の給付が3,611円以下ですね。
実際の収入額が判断の基準になりますので、扶養を外れる必要はありません。
会社の方にその旨、話してください。

近くの年金事務所に問い合わせても良いかもしれません。

以上よろしくお願いいたします。

回答専門家

平松 徹
平松 徹
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長

役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

社会保険の扶養者認定について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2014/11/15 16:28

妻が前職時に通勤中の事故により通勤災害として休業補償を貰っています。
パートだったため最低補償額での給付となっているので3920x0.8(0.6+0.2)=3136円を貰っています。
給付中に退職となった… [続きを読む]

かぶちゃさん (大阪府/39歳/男性)

このQ&Aに類似したQ&A

扶養範囲内で仕事をセーブするか否かで悩んでいます ささだんごさん  2017-05-24 09:41 回答1件
断続的にパートで働く場合の社会保険への加入について citrusjunosさん  2016-03-28 11:53 回答1件
働くべきか、否か jodyさん  2016-02-10 19:08 回答1件
正社員が働けなくなった時の保障 keroro30さん  2015-07-20 00:44 回答1件
労災の休業補償について Maymay19876338さん  2012-04-18 13:51 回答1件