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対象:労働問題・仕事の法律

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

2 good

そうなります。(-_-;)

2014/11/09 10:50

社会保険労務士の平松徹と申します。
一年間の収入が130万円以上になると、ご主人の扶養から外れます。
国民年間の第一号被保険者、国民健康保険の加入になります。

こっちゃんままの場合、時給が上がり、それ以降の1年間の年収が130万円以上になったときから扶養から外れることになります。

申し訳ありませんが、私の方からはそれ以上言えません。(-_-;)

よろしくお願いいたします。

国民健康保険
収入

回答専門家

平松 徹
平松 徹
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長

役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。

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この回答の相談

社会保険扶養対象者の年収ボーダーライン

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2014/11/09 10:43

パートで働いているのですが時給が上がった事もあり、年収が130万超えてしまうのですが来年度からは国民健康保険に加入しなければならないのですか?

こっちゃんままさん (兵庫県/57歳/女性)

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