対象:法律手続き・書類作成
検認の流れをご説明します
弁護士の神尾です。
ご質問のみにお答えするよりも、検認手続の流れをご説明した方がより理解しやすいと思いますので、以下に簡単にご説明します。
・検認手続の申立て
これは、あくまで申立書を裁判所に提出することです。この提出した日に検認が行われるわけではありません。
・期日の通知
裁判所は、申立書を確認し、各相続人に「いついつに検認をしますよ」という通知を出します。
各相続人は、出頭する義務まではないので、欠席者がいても検認はできてしまいます。
・検認
期日において、裁判官が、遺言書を観察します。その上で、例えば「この遺言書はペンで書かれている」などと、その形式面に着目した調書が作成されます。
ここから質問にお答えすると、
1→申立てをする日に検認されるわけではないので、ご長男さんについていかれる必要性はあまり高くないといえます。
2→検認は、上記のとおり主に形式面のチェックにとどまり、遺言の有効無効といった中身はチェックの対象にはあたりません。したがいまして、出頭しないことで直接の不利益が生じることは少ないと思われます。
ただ、この手続は遺言の中身を各相続人に知らせる役割もありますので、不出頭によって遺言の内容を知ることが遅くなるなどの事実上のデメリットはあり得ます。
回答専門家

- 神尾 尊礼
- ( 埼玉県 / 弁護士 )
- 東京スタートアップ法律事務所さいたま支店
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この回答の相談
実父の葬儀が終わり、遺言書があることが分かりました。相続人は、母親と二人の息子です。私は遠方におり、長男が実家の隣で暮らしています。
長男が一人で遺言書を家庭裁判所に持っていき検認してもらうと言… [続きを読む]
mame1103さん (兵庫県/58歳/男性)
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