対象:法律手続き・書類作成
実父の葬儀が終わり、遺言書があることが分かりました。相続人は、母親と二人の息子です。私は遠方におり、長男が実家の隣で暮らしています。
長男が一人で遺言書を家庭裁判所に持っていき検認してもらうと言ってきました。私は遠方なこともあり、一旦帰ってきました。
下記の点についてお伺いします。
1.葬儀後バタバタしていたことや、私も一旦帰らざる得ない状況でしたので、長男が一人で家庭裁判所に行くことを聞いていましたが、本来は、遺言書を家庭裁判所に行くのに着いていった方が良かったのでしょうか。
2.家庭裁判所の検認には長男が一人で行くことになりますが、私に不利なことはないのでしょうか。
mame1103さん ( 兵庫県 / 男性 / 58歳 )
回答:1件
検認の流れをご説明します
弁護士の神尾です。
ご質問のみにお答えするよりも、検認手続の流れをご説明した方がより理解しやすいと思いますので、以下に簡単にご説明します。
・検認手続の申立て
これは、あくまで申立書を裁判所に提出することです。この提出した日に検認が行われるわけではありません。
・期日の通知
裁判所は、申立書を確認し、各相続人に「いついつに検認をしますよ」という通知を出します。
各相続人は、出頭する義務まではないので、欠席者がいても検認はできてしまいます。
・検認
期日において、裁判官が、遺言書を観察します。その上で、例えば「この遺言書はペンで書かれている」などと、その形式面に着目した調書が作成されます。
ここから質問にお答えすると、
1→申立てをする日に検認されるわけではないので、ご長男さんについていかれる必要性はあまり高くないといえます。
2→検認は、上記のとおり主に形式面のチェックにとどまり、遺言の有効無効といった中身はチェックの対象にはあたりません。したがいまして、出頭しないことで直接の不利益が生じることは少ないと思われます。
ただ、この手続は遺言の中身を各相続人に知らせる役割もありますので、不出頭によって遺言の内容を知ることが遅くなるなどの事実上のデメリットはあり得ます。
回答専門家

- 神尾 尊礼
- (埼玉県 / 弁護士)
- 東京スタートアップ法律事務所さいたま支店
円満解決が第一。親身になって対応します。
家事事件から刑事事件、企業法務まで、幅広く扱ってきました。特に、裁判所等から後見等を頼まれることもあります。現在は、初回相談30分無料としています。敷居は低く満足度は高くをモットーに対応して参ります。お気軽にお問い合わせください。
神尾 尊礼が提供する商品・サービス
(現在のポイント:-pt)
「遺言書」に関するまとめ
-
遺言書は自分で書ける?遺産を大切な人に遺せる遺言書は重要です。揉めない遺言書作りをしましょう!
「終活」「エンディングノート」という言葉が聞かれるようになりましたが、そもそも遺言ってなんだろう?不動産や貯蓄の渡す相手を決めればいいの?自分で作った遺言書でも効力を発揮するのか分からない。自分の死後、自分の遺産は大切な人にきちんと渡したいものです。遺言書を用意する必要性や、用意の仕方、遺言書が効力を発揮する場合など、専門家が分かりやすく説明します。
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング