話を整理しないといけません(^o^)/ - 平松 徹 - 専門家プロファイル

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平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

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話を整理しないといけません(^o^)/

2013/09/14 09:33
(
5.0
)

奥さんの所得が38万円以下のときに、ご主人の所得についてご主人が配偶者控除を受けることができます。
配偶者控除の金額は38万円です。
ただ、ご主人が個人事業のときには、奥さんが青色専従者でないことが条件です。

配偶者特別控除は、奥さんの所得が38万円超、76万円未満のときに、ご主人の所得から控除されます。
収入ベースですと、奥さんの収入141万円超から179万円未満です。

控除額は所得が上がればその分だんだんと控除額は小さくなります。

青色申告の65万円控除は、ご主人の所得を計算するときにまず個人事業の方の計算をするときに控除されるものです。
それで事業所得が確定します。

他に収入があれば必要経費など引いて所得を出し、事業所得に合計をして、全体の所得を確定します。

そこから、ご主人の所得税の計算として、いろいろな所得控除をします。
配偶者控除や配偶者特別控除などです。

以上ですが、よろしいでしょうか。
わからないところまたご質問ください。

補足

質問を取り違えていたようです。
奥さんが起業したのですね。

それですと、奥さんの所得が38万円以下であることが必要ですので、青色申告の特別控除65万円を事業所得から控除してその残った金額から基礎控除38万円を引いたものが38万円であればご主人の所得からの配偶者控除はできます。

所得控除にはいろいろとありますので、医療控除やその他の控除も奥さんの方から差し引いたりして、38万円以下に奥さんの所得をするなどすれば、ご主人の所得からの配偶者控除は可能になります。

よろしいでしょうか。m(__)m

整理

評価・お礼

みーちこ31 さん

2013/09/14 12:16

回答に少しわかりにくいところがあり
個別に質問させていただきましたが
迅速・丁寧に対応していただき、すっきり解決しました。

この度はありがとうございました。

平松 徹

2013/09/14 12:33

事業成功するとよいですね。
頑張ってください。(^_^)/~

回答専門家

平松 徹
平松 徹
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長

役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

配偶者控除について教えてください。

マネー 年金・社会保険 2013/09/11 17:30

夫会社員 妻(私)青色申告で起業しました。 配偶者控除について教えてください。

この度イベント企画の事業を始めようと思い、青色申告で事業登録をしました。

実質1.2年はたいした収入… [続きを読む]

みーちこ31さん (兵庫県/37歳/女性)

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