対象:年金・社会保険
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扶養について
はじめまして、yuzune様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
所得税法上の扶養は収入が38万円以下ではなく所得が38万円以下です。社会保険上の扶養は年収130万円未満です。
青色申告であれば、純損失の繰越控除が翌年以降3年間受けられますから申告しておきましょう。
回答専門家

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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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自営の扶養について
こんにちわ、FPコンサルティング[[http://www.fp-con.co.jp/岡崎です。
起業おめでとうございます。まず税法の扶養は「所得」38万です。また社会保険にかんしては、yuzuneさんの健康保険組合により条件が異なるので健保組合に確認してください。
確定申告は必要です。それより開業届けを出してないのではないですか?
(現在のポイント:-pt)
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