対象:独立開業
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労務可能と判断されれば打ち切られます。
法人化した時点で傷病手当が打ちきられるのかというご質問ですね。
傷病手当は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。病気や怪我の為に労働できない方の為の手当ですから、法人化するかしないかに関係なく、労務可能と判断されれば、傷病手当は打ち切られます。
まして、一般企業から委託を受けられるほどであれば、社会通念上、労務可能と判断されてもおかしくありません。
但し、以下の通達(地方社会保険事務局長あて厚生労働省保険局保険課長・社会保険庁運営部医療保険課長通知 保保発第0225007号)では、
「本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、通常なお労務不能に該当するものであること。」
とあり、内職程度の軽微な仕事をして報酬を得ている場合は認められる事があるとしています。
この「軽微な仕事」であるかどうかの判断は非常に難しいので、お仕事を始められる前に、健康保険組合や社会保険事務所に相談されることをお勧めいたします。
また、軽微な労働が認められた場合に受け取れる金額は、働いたことで得られた報酬を差し引いた差額分となる場合もあります。
現在、傷病手当を受給されて6か月目とのことですので、受給期間は最長であと1年あります。自立支援のプログラムの受講と併せて、主治医ともよくご相談のうえ、1年間じっくりと療養に専念されてから、お仕事に就かれても遅くはないと思います。
Snooponさんの一日も早いご回復と今後のご活躍を祈念いたします。
補足
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次回以降の、質問時にご利用を検討下さい。
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回答専門家
- 小松 和弘
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- ホットネット株式会社 代表取締役
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この回答の相談
現在鬱病で自然退職という形になりました。
傷病手当を受給して6か月目になります。
症状は少しずつ良くなっているものの、
まだ「外で働ける」状態からはほど遠いです。
今後は自立支援… [続きを読む]
snooponさん (東京都/32歳/女性)
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