市街化調整区域の二世帯住宅の考え方 - 齋藤 進一 - 専門家プロファイル

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対象:住宅・不動産トラブル

市街化調整区域の二世帯住宅の考え方

2022/03/05 01:06

(過去ログへの回答)
市街化調整区域で認められる住宅とは原則、自己用住宅しか認めていないのが一般的な見解です。
・自己用住宅とは、自己の居住の用のみに供する建築物
・非自己用住宅とは、賃貸住宅など建築主と利用者が別の建築物

市街化調整区域は無秩序な建築を抑制する区域であるため、都計法上、認められた居住者以外は居住できません。
賃貸住宅は、誰でも居住が可能であり、市街化を促進するおそれがあるため非自己用住宅となるわけです。
これまで二世帯住宅は賃貸等の利用に転用されるおそれがあるため非自己用住宅として取り扱われ、市街化調整区域では、基本的に二世帯住宅は建築不可でした。

市街化調整区域で従来から認めてきた二世帯以上で利用が可能な自己用住宅は、浴室・トイレ・台所の水周り3点セットのどれか1つを共有するもので住宅の内部が仕切られていないものでした。

世帯は1階・2階に分けるだけでなく同じ階で分ける方法も可能ですが、「内部が仕切られてないもの」という観点から完全分離型にはならないので上下階で世帯分けと言う考え方になります。

しかし行政によっては開発許可制度上の取り扱いが緩和され
・浴室・トイレ・台所の水周り3点セットの共有は必要ない(それぞれ設置可能)
・玄関は1つで共有するもの
・内部が仕切られていないもの
という基準で内部で行き来できる完全独立型に近い二世帯住宅が可能な地域も出てまいりました。

市街化調整区域内に今までお住いのかたも建て替えで二世帯をお考えの場合は、都市計画課などへご確認されるのが一番ですね。

ご参考になれば幸いです。

二世帯
二世帯住宅
玄関
風呂
賃貸住宅

回答専門家

齋藤 進一
齋藤 進一
( 埼玉県 / 建築家 )
やすらぎ介護福祉設計 代表
048-935-4350
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この回答の相談

調整区域に2世帯住宅

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2013/06/20 22:01

これから調整区域に2世帯住宅を建てる予定です。
調整区域に2世帯住宅を建てる場合に工務店から色々と規制がありますと言われました。
住んでる地域によって変わってきますが、(茨城県)日立市の場合は玄関… [続きを読む]

ビバ2013さん (茨城県/30歳/男性)

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