対象:住宅・不動産トラブル
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調整区域に土地があります。
完全2世帯住宅を検討しております。
先日境界立会、分筆の手続きをとってきました。
しかし、同居する親世帯が建築地には住んだこともなく、2世帯住宅は建築できないと土木事務所に言われました。
建物は玄関、キッチン、風呂、トイレが2つづつ。一階が親世帯、ニ階が子世帯の住居です。
建築主である子世帯主人以外(妻、妻の親)は全くこの土地には住んだことがありません。
どうしても玄関、水まわりは別々にしたいのです。
何か方法は有りませんでしょうか?
すーーさん ( 北海道 / 男性 / 31歳 )
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