対象:住宅・不動産トラブル
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青沼 理
建築家
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重要事項説明はありましたか?
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- 5.0
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建築士法により
建築士事務所が新規に設計又は工事監理の受託契約を締結しようとする場合(契約前)には
必ず管理建築士又はその建築士事務所に所属する建築士が、
契約内容に係わる法令事項を含む所定の内容(重要事項)について建築主に説明して、
記載内容の書面を交付することが建築士事務所の開設者に対して義務付けらてます。
(建築士法第24条の7)
内容は概ね以下の3点。
1)重要事項の説明及び内容記載書面の交付
2)上記の内容に係わる誠実な履行
3)説明時の建築士免許証等の提示
しかし、これは建築士事務所と建築主が直接契約したときで
建築主と建設会社が工事請負契約をして
その建設会社が設計事務所に設計業務を委託した場合は
直接建築主に対して説明義務はありません。
ひとつ目のポイントは、設計事務所と直接設計契約をしているかどうかです。
次に
契約約款の内容に書いてあることが全てです。
内容を精査しないと手付金150万円の行方はわかりませんが・・・。
いずれにしましても、こじれてしまう前に
できるだけ早く手を打った方が良いと思います。
評価・お礼
きなちん さん
2013/05/10 16:59
丁寧ご対応ありがとうございました。
やはり、話し合いが必要なのですね、あまり揉めたくないからとつい避けてしまいました。
次回打ち合わせの時間を取ってもらっているので、その際に話したいと思います。
2世帯で建てるため、意見も2世帯分あり、それが何度もの変更に繋がり、このような結果になりました。
もう少し頑張ります。お力添えありがとうございました。
青沼 理
2013/05/10 19:29
評価ありがとうございました。
あまり揉めたくないのはよくわかります。
こじれるようでしたら
早めに第3者を依頼するのも良いと思います。
良い方向に向かうよう
頑張ってくださいね。
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現在、新築工事のため、間取りを考えている最中です。
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きなちんさん (東京都/33歳/女性)
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