対象:特許・商標・著作権
中井 岳郎
法務コンサルタント
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ご自身のサイトとほかのサイトが似ている件
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bnt様
お問い合わせありがとうございます。
Gaku Nakai Officeの中井と申します。
さて、ご自身が運営されているファンサイトとよく似たサイトがあるが法的に問題ないか?
というお問い合わせですが、まず、法律が近年のネットの普及に全く追いついていないという現状をもってサイト名・構成が似ているというだけでは、これを規制する法律はありません。もし、bnt様が、ご自身で運営されているサイトの名前、ロゴなどを商標登録していれば商標侵害で、差し止め請求は起こせます。
また、サイトに記載するご自身で創作された記事には著作権があります(何かのコピーではなく、あくまでもご本人の創意による文章である必要があります)ので、記事をまるまるコピペされたような場合は、著作権侵害で何らかの請求を起こすことも可能です。
会社の商号の場合は、同一地域(同一の法務局の管轄内)に同じカテゴリーの社名は登録できないことになっていますが、サイトを運営している会社名が似ていない限り、有効には作用しません。
いずれにしても、インターネット上のウェブサイトの混同性を法に訴えるためには、訴える側が、似ていることによって得られなかった利益(損失)を正確に算定し、更にどれくらいの範囲で似ている(同一部分の比率)のかを証明(第三者が確認できる程度に明確)しなければなりませんので、かなり地道な作業になります。
補足
なお、以下のような検索サイトがあるようなので、似ているサイトはかなりの数あると思っておかしくないでしょう?
http://netafull.net/web/031006.html
評価・お礼
bnt さん
2013/05/02 17:45ありがとうございました。
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私は、とある施設のファンサイトを運営している者です。
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しかし、その施設とその周辺を紹介した大手の会社の一つのペー… [続きを読む]
bntさん (奈良県/17歳/男性)
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