対象:労働問題・仕事の法律
ぷぷぷさんの合意が必要です
労働条件を変更する場合は、事業主と労働者の合意が必要です。
労働契約法の第8条でそう決まっています。
また今回転籍出向と思いますが、労働者の合意がなければ、出向権の濫用になります。
これは労働契約法の第14条です。
上記の2点、会社とよく話した方が良いですね。
労働者が合意しないからと解雇でもしようとすると、解雇権の濫用になります。
もし困ったら、近くの労働基準監督署に相談に行くことも手です。
頑張ってください。(^o^)/
回答専門家
- 平松 徹
- ( 千葉県 / 社会保険労務士 )
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
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この回答の相談
転籍の話があり、一週間以内に同意書への署名捺印を求められています。
現在の給与は、月報制(月額給与+賞与年2回)で転籍先は年俸制です。
転籍に伴い、収入が年額で10%以上減額します。
月額の収… [続きを読む]
ぷぷぷさん (東京都/43歳/女性)
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