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対象:労働問題・仕事の法律

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

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ぷぷぷさんの合意が必要です

2013/04/03 09:23

労働条件を変更する場合は、事業主と労働者の合意が必要です。
労働契約法の第8条でそう決まっています。

また今回転籍出向と思いますが、労働者の合意がなければ、出向権の濫用になります。
これは労働契約法の第14条です。

上記の2点、会社とよく話した方が良いですね。

労働者が合意しないからと解雇でもしようとすると、解雇権の濫用になります。

もし困ったら、近くの労働基準監督署に相談に行くことも手です。

頑張ってください。(^o^)/

相談
契約
変更
労働条件
解雇

回答専門家

平松 徹
平松 徹
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長

役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。

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この回答の相談

転籍に伴う労働契約に関して

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2013/04/02 14:31

転籍の話があり、一週間以内に同意書への署名捺印を求められています。
現在の給与は、月報制(月額給与+賞与年2回)で転籍先は年俸制です。
転籍に伴い、収入が年額で10%以上減額します。
月額の収… [続きを読む]

ぷぷぷさん (東京都/43歳/女性)

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