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対象:会社設立

設立登記については問題ありません。

2013/03/28 19:17

行政書士の加藤です。
合同会社設立登記(法務局)に関しては、本店所在地と代表者の住所が離れていても特に問題はありません。但し、法人口座開設については本店所在地以外(代表者住所)の場合は、事前に金融機関窓口での確認をされた方がよいと思います。特に今回のケースでは関西(本店所在地)と関東(代表者住所)ですので慎重に進めて下さい。

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回答専門家

加藤 幹夫
加藤 幹夫
( 神奈川県 / 行政書士 )
行政書士加藤綜合法務事務所 代表
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この回答の相談

代表者の住所と登記先住所について

法人・ビジネス 会社設立 2013/03/26 22:15

初めまして.
現在,合同会社の設立を検討している者です.
ただ,現在自分の住んでいるマンション(都内)が居住専用であるため,
登記住所として関西の実家を考えています.

そこで質問な… [続きを読む]

野良ヤマネコさん (東京都/32歳/男性)

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