対象:会社設立
設立登記については問題ありません。
行政書士の加藤です。
合同会社設立登記(法務局)に関しては、本店所在地と代表者の住所が離れていても特に問題はありません。但し、法人口座開設については本店所在地以外(代表者住所)の場合は、事前に金融機関窓口での確認をされた方がよいと思います。特に今回のケースでは関西(本店所在地)と関東(代表者住所)ですので慎重に進めて下さい。
回答専門家
- 加藤 幹夫
- ( 神奈川県 / 行政書士 )
- 行政書士加藤綜合法務事務所 代表
相続・遺言、宗教法人手続に抜群の実績!川崎駅前の行政書士
行政書士として「権利義務・事実証明書類」の作成・相談を中心に業務を行っています。予防法務の観点から、個人及び法人経営者・代表者の方に適切なアドバイスが出来るよう心掛けています。相続手続、離婚、宗教法人認証業務に関して高い評価を受けています。
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この回答の相談
初めまして.
現在,合同会社の設立を検討している者です.
ただ,現在自分の住んでいるマンション(都内)が居住専用であるため,
登記住所として関西の実家を考えています.
そこで質問な… [続きを読む]
野良ヤマネコさん (東京都/32歳/男性)
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