可能です - 平松 徹 - 専門家プロファイル

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平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

- good

可能です

2013/01/26 23:55
(
5.0
)

配偶者には「同一世帯」要件はありません。
一緒に住んでいなくてもご主人を扶養に入れることができます。

ただ「生計維持」要件はあります。
旦那さんの年収は0円ということですので、年収130万円未満です。
また、奥さんの仕送りなどで生計を維持しているようですね。
貯金を下ろして生活しているとのことですので、少しわからないところもありますが、
仕送りをしているとのことですので、問題ないと思います。

会社の方に、被扶養の届け出をして、手続きをしてもらってください。
頑張ってください。(^o^)/

会社
世帯
手続き
配偶者

評価・お礼

@あこ さん

2013/01/30 20:20

平松様

丁寧な回答ありがとうございました。
大変助かりました!

平松 徹

2013/01/30 23:41

人生、大波小波いろいろとあります。
めげずに頑張ってくださいね。(^O^)

回答専門家

平松 徹
平松 徹
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長

役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。

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この回答の相談

妻が派遣で夫(別居)を扶養に入れたいのですが

マネー 年金・社会保険 2013/01/26 00:27

こんにちは。
社会保険で夫を扶養に入れたいと考えています。
私=妻(39)、夫(58)で、私=妻は10月から派遣で働き始めて社会保険に加入しました。
夫とは事情があり1年前から… [続きを読む]

@あこさん (東京都/40歳/女性)

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