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青野 泰弘 専門家

青野 泰弘
ファイナンシャルプランナー

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取締役は辞任できます

2012/12/04 23:41

そっちん様、はじめまして。

青野行政書士事務所の青野と申します。
そっちん様の作られた会社を去ることになり、残念な気持ち、お察しします。

お辞めになる状況が少し不透明でしたので、一般的な意見として書かせていただきます。

会社法上、取締役は、いつでも辞任することが出来ます。従いまして書面にて、取締役の辞任届けを会社に提出することで辞任が出来ます。

またオーナー側が登記の変更をしない件についてですが、法律上は取締役に変更があった際には、2週間以内に登記を変更する必要があります。オーナーには辞任したのに登記変更をしないのは違法行為であることを伝えるべきでしょう。

また主な取引先に対して、そっちん様が代表取締役を辞任し、現在では関係ない旨を伝えることも必要と思います。それにより、将来の取引先と会社のトラブルに巻き込まれる危険を減らします。但し取締役在職中の事については、引き続き責任がありますので、ご注意ください。

細かな点は、まだいろいろ出てくると思いますので、また何にかあれば、お気軽にご相談ください。

青野行政書士事務所 青野 泰弘
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この回答の相談

クビになった会社の大取が自分である件について・・・

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2012/12/03 12:22

先日、オーナーと口論になって
会社をクビになりました。

会社は僕が設立し(資本100)
あとからオーナーが増資した形です(資本200)

クビと言われた日には
今は、定款や… [続きを読む]

そっちんさん (東京都/25歳/男性)

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