対象:住宅・不動産トラブル
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既存の家の裏に家を建てる場合
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横浜の設計事務所です。
御祖母様の敷地には建てずに、伯父様の敷地の裏に建てるということですね。
理由はともかく、そのようにしたい場合は少々厄介です。
まず、一つの敷地に一つの建物、というのが原則です。
ですので、御祖母様の家を建てる場合は伯父様の敷地を分割しなくてはいけません。
(登記上の文筆でなくてもいいのですが、分割はしなくてはいけません)
そして、分割した敷地の広さに対して建ぺい/容積率がかかります。
接道に関しては、私道ではなく敷地延長という形で2m巾の敷地を
延長させて接道させます。いわゆる旗地という形です。
この2m巾の敷地延長がまず必要です。
ここで注意することは、伯父様の家も分割した敷地に対しての建ぺい/容積率
が適用されるということです。
つまり現在の家が、分割した敷地の広さに対する建ぺい/容積率より大きければ
既存不適格という物件になってしまいます。
とりあえず住み続ける場合には問題ありませんが、建て替えるときは現在の家
より小さい家しか建てられなくなる可能性があります。
そのあたりが注意点ですが、2m巾の敷地延長で接道できる場合は新築は可能です。
<あーす・わーくす http://office-ew.com>
評価・お礼
クロネコダンゴ さん
2012/04/26 15:51
ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
回答専門家
- 小松原 敬
- ( 神奈川県 / 建築家 )
- 一級建築士事務所 オフィス・アースワークス 代表
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宜しくお願いします。見取り図です。
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伯父が現在ある建物の裏に祖母(もうすぐ90歳)… [続きを読む]
クロネコダンゴさん (埼玉県/41歳/女性)
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