対象:住宅資金・住宅ローン
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高橋 正典
不動産コンサルタント
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住宅資金贈与の利用方法
はじめまして。 不動産コンサルタント 高橋 正典です。
早速ですが、住宅ローン減税はそもそも支払っている所得税を上限としていますので
hiroyamayuki3様ご夫婦が支払っている所得税が、仮に25万円相当だとしたら、ローン
借入予定の2500万円×1%=25万円は既に減税され切りますので、それ以上組んだ1500万円
相当の住宅ローンに対するメリットは享受出来ない事になります。
また、25万円以上の所得税を支払っているにしても、1500万円をキャッシュで使わずに
借り入れた場合に、金利にもよりますが初年度のその1500万円に対する金利負担が、恐らく
20万円位になると予想されます。(35年ローンの場合)
つまり、1500万円借入れて、1500万円×1%=15万円の減税を受けても、それ以上の金利支払
いがある事になるので、お得とは思えません。
また、ご実家からの援助についても、住宅資金についての非課税枠は現在充実ていますので
現時点では、贈与税がかかりませんが、今回の購入に使用してないで、住宅ローン減税後に
繰り上げるとなると、贈与税の対象となったり、その時点で受け取るとなるとその時点の税
制が、現在では不明なため、この方法も問題が残るかと思います。
いずれにせよ、現在のご収入並びに借入金融機関、そして支払い税額等を合わせて、ご判断
されるよう、ご注意ください。
以上で御座います。 より詳しいご回答については、個別にご相談を頂ければと存じますの
で、遠慮なくお申し付け下さいませ。
株式会社バイヤーズスタイル 代表取締役 高橋 正典
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