対象:リフォーム・増改築
道路への接道
横浜の設計事務所です。
接道させたいとなると、現状お使いになっている通路を使うしかないと思います。
その通路を敷地に算入することができれば2m巾の敷地延長として接道できます。
ただ、そうなるとその土地をお隣から購入しなければいけません。
他には、借地する事で敷地にできるか?という事もあると思うのですが、それは
行政に問い合わせてみてください。
いずれにしてもお隣との交渉が必要になりますね。現状で通路として使わせて
もらえてるのですから、可能性はあると思います。
リフォームの場合、準防火地域に入ってなければ10平米までの増築は申請は
いりません。ただし、それで容積や建ぺい率を超えるのは望ましくありません。
2階の増築でしたら高さ制限に引っかからないようにする事も必要です。
上記の範囲内でしたら大幅なリフォームも可能です。
上記に合わせた2階に6畳程度の増築でしたら申請はいりませんが、3階建ての改築には
確認申請が必ず必要になります。
構造・防火的なものもありますが、地域の高さ制限はどうなっているでしょうか。
もちろん、建ぺい・容積率も法規にあわせなければいけません。
3階建てが可能な地域でしたら、準防火地域になっている可能性が高いです。
その場合は10平米以内でも増築は申請が必要になります。
ご希望のような改築や新築をする場合は、申請が必要なので接道させる必要があります。
面積を増やさない範囲のリフォーム(防火地域でなければ10平米までの増築)であれば
申請がなくてもできます。
<あーす・わーくす http://office-ew.com>
補足
建築審査会で認められるのは、いわゆる「みなし道路」(建築基準法第43条但し書き道路)と
いわれる場合で、道路として認められていない場所でも4m巾の道路と「みなせる場合」に
審査によって許可がおります。
今回の場合は4mの巾がないのでこの条文も適用できません。
おそらくこれのことだと思います。
回答専門家
- 小松原 敬
- ( 神奈川県 / 建築家 )
- 一級建築士事務所 オフィス・アースワークス 代表
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この回答の相談
こんにちわ。
現在、実家への同居を考えております。
道路より一軒奥に建っており、まったく接道していません。
間口2m(隣家の土地)の通路はあり、当初から普通に通路とし… [続きを読む]
ゆりゆらさん (北海道/34歳/女性)
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