対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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安達 浩之
弁護士
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回答致します
アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、弁護士 羽賀 裕之
1慰謝料について
離婚や内縁破棄と言う事であれば別れた原因が相手の有責行為にあれば、慰謝料
が認められる可能性が有ります。
しかし内縁にまで至らない通常の交際で慰謝料請求は難しいと思われます。
2養育費について
婚姻していないで出生した場合はまず父子関係を確定する必要があります。
確定する為には、相手に認知届けを出して貰う(任意認知)
裁判所に対し認知の訴えを起こす(強制認知)のどちらかが必要です。
父子関係が確定したら親子間の扶養義務(民法877条1項)を根拠に相手の収
入に応じた扶養料(養育費)を請求する事が可能です。
請求する場合は貴女が子供の法廷代理人として請求する事となります。
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この回答の相談
私は妊娠3ヶ月です。
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みるくママさん (東京都/39歳/女性)
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