対象:民事家事・生活トラブル
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以前、主人との離婚問題(養育費について)でご相談させて頂きました。
その節は大変おせわになりました。ありがとうございました。
今回主人との離婚問題ではなく、主人の愛人との慰謝料請求についてなのですが、
先日主人の愛人に対して、慰謝料請求の内容証明を送りました。
本日主人の愛人よりメールが届き『彼が結婚していた事も、子供がいた事も知らなかった。
こちらも嘘をつかれて騙されていたわけで被害者だ。
自分に責任を問われても理解しがたい』と
返信が来ました。
こういった場合は慰謝料請求は認められないのでしょうか?
主人と女性は既に同棲を始めており共に暮らしております。
内容証明が彼女に届いた翌日に彼女から電話があり
主人が既婚者であるということを知らなかったとは一言も言わず、
彼からは、自分はお金を払おうとしているのに、貴女が聞く耳を持たないと聞いていますと言いました。
そして、お金が欲しいんですよね?と言われました。
そして、大体いくらくらいなのか言ってもらえないとこちらも準備できないので・・・と
言われました。
彼女が知らなかったのならば、なぜその電話の際にそれを私に言わなかったのでしょうか?
ただ、その通話は録音することができなかったので、彼女がそう言ったという証拠はないのですが・・・。
彼女が主人が既婚者である事を知っていて付き合っていたという証拠もありませんが、
知らないで付き合っていたという証拠もありません。
このような場合は不倫相手より慰謝料をもらう事はできないのでしょうか?
教えて下さい。
ちささん ( 愛知県 / 女性 / 25歳 )
回答:1件
村田 英幸
弁護士
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不貞行為の立証責任
ちささん、こんにちは。
不貞行為の慰謝料を請求する場合、慰謝料を請求する側に立証責任があります。
立証責任とは、自分に有利な証拠を提出しなければ敗訴するという不利益をいいます。
立証責任の分配は、権利を主張する側にあります。
したがって、不貞行為の相手方が元夫が既婚者であることを知っていたことは、あなたが立証責任を負担します。
相手方としてみれば、既婚者であることを知らなかったという状況証拠を提出して、あなたの立証に反論していれば足ります。
ただし、元夫に対する慰謝料は、当然のことながら、請求できます。元夫が結婚して不貞行為をしていることを知らなかったということは通常はありえないからです。
大変な状況ですが、頑張ってください。
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