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対象:民事家事・生活トラブル

不倫の代償?

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2008/09/22 14:52

私は41才で現在も独身ですが、お恥かしい話で、以前に既婚者と5年近く付き合っていました。その時にお金を貸してほしいと言われ、最初100万と次に50万を貸しました。1ヶ月で返すと言いながら、付き合っている時は一銭も返してくれず、別れて5年経ちますが、やっと別れてから利息なしで100万は返してくれました。あと50万ですが、「返すつもりはある」だけです。もう、連絡もしたくないので、半年に1・2度メールでいい加減に返して!とだけメールします。はっきり言って彼の子供も中絶させられて、頭にきていて年齢的にも、もう妊娠は出来ません。あの悪夢で子供は諦めました。慰謝料も貰わず、お金を貸したままです。150万+利息+慰謝料は法的には貰えますか?私は最近仕事を辞め、母と2人暮らしで面倒をみています。だから、早くお金を返してほしいと思い始め、誰にも言えずにいました。どうすれば、いいのでしょう。付き合うきっかけも、私の意志が弱かったのでしょう。馬鹿な男にひっかかったと、汚点に思っています。(毎年、誕生日にはメールが来て気分が悪いです)恥ずかしながら、専門家の方々にご相談致します。

yuyuさん ( 東京都 / 女性 / 41歳 )

回答:1件

回答いたします。

2008/09/22 16:18 詳細リンク
(4.0)

残元本や利息の計算は場合によって異なりますので、メールからは正確な利息の計算は困難ですが、法的に、あなたは、相手に対して元本及び利息を含めて50万円以上の返還を請求する権利があります。しかし、金銭の貸し借りで慰謝料を請求することは困難です。
回収については、これまで何度も請求しても返さないようですので、交渉での回収は困難なようですので、裁判所に調停ないしは訴訟を提起する必要があると考えます。

評価・お礼

yuyuさん

早速のご回答有り難う御座います。今度、メールで本人に裁判も考えると伝えてみます。本当に有り難うございました。

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