対象:労働問題・仕事の法律
清水 正彦
社会保険労務士
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準備をしてから、労働基準監督署へ申告を
月例給与が通常の支払日に振り込まれていないわけですよね。退職されたようですが、給料の支払と退職とは関係ありません。労働基準法は、「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」と規定しており、また、この規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処すると定めています。(もっとも罰金支払は裁判所が判断することですが・・・)。
そこで、まず会社に対し期日を決めて催促をし(取り合ってくれないようですので催促をした証拠として「内容証明郵便」を使うのが良いでしょう)、期日までに支払がなければ、振込みの記帳が無いあなたの預金通帳と内容証明郵便の控えを持って、労働基準監督署へ行き、賃金未払の申告をしましょう。
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All About ProFileさん
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